不動産ブログ

町内会費(自治会費)

Date:2018年8月19日|Category:

町内会費とは、
文字通り、町内会に支払うお金です。




アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)


アパートやマンションの建設時、
又は開発許可や、水利権承諾などの際に、
町内会(自治会)への加入を新入居者へ義務付けすることを条件に
マンションの建設許可や、宅地の造成許可を、
事業主がもらっていることがあります。


そうして建てられたマンションの入居あっせんを過去行なって、
強制加入の説明が無かったからと、入居者と当該町内会の役員から
クレームを受けた経験が有ります。


そもそも建設時のいきさつなどを知らない不動産業者に、
どこまで法的説明責任があるのかの問題はありますが、
それ以来、そうした条件があれば、当社の場合、
重要事項説明書にその旨、記載するようにしています。


それにしても、この町内会への加入、
地域によって、またその役員によって、
ずいぶんとらえ方が違いますね。


ほとんどの地域、役員の方は、あくまでもお願いですが、
なかには加入しない方を、まるで犯罪者のように言う町内会役員に
出くわしたことがあります。


又、当社が北九州市の近隣市で行なった宅地分譲では、
町内会に加入しないと、ゴミを回収しないと
自治会長から宣告されたことがあります。


なぜ自治会長がそこまでの権限を持っているのか、
加入しなければ、本当に市がゴミを回収しないのかは、
全員加入いただいたので謎のままですが。


言えることは田舎に行くほど、地元の力が強くなり
又、町内(自治)会費も高くなる傾向にはあります。


街灯や、ゴミ集積場の管理、地元の祭りのお金などなどが、
町内会費から出ている事は分かっていますし、
役員の苦労も分かりますので、時代が変わったことを認識して
自治体がリーダーシップを取ればいいのではないでしょうか。
と、おじさんとしてはそう思います。

町内会費の関連記事です



抵当権

Date:2012年2月15日|Category:

不動産を担保に、お金を借りたときに、設定されるのが抵当権です。

物を担保にお金を借りるので、質に似ていますが、違うところは、質が質草として目的物を借りた相手にお金を借りている間は、取り上げられてしまうのに対して、抵当権は借りた人の手元に目的物(不動産)は残り、抵当権の目的物である不動産を、お金を借りた側が自由に使えるところです。

購入予定物件に抵当権が設定されているかを調べる方法ですが、抵当権が設定されていても、債務者が自由に使えるのですから、抵当に入っているのかは、外見ではわかりません。

住んでいる家のどこにも「抵当権設定済み」とは書いてないので、登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取ってみる必要があります。

ただし、購入予定物件が、抵当に入っていると、心配する方も多いのですが、ご心配なく。

万が一にも抵当が、抜けない。
そんなことが無いように仲介業者が取引に介在するのですから。

心配な方は「抵当をどうやって抜くのか?」その説明を不動産業者にしてもらってください。

登記事項証明書(登記簿謄本)

Date:2012年2月14日|Category:

登記事項証明書とは、登記事務がコンピュータ化されている登記所で出してもらう証明書のことで、以前は登記簿謄本と呼ばれていたものです。

ですから登記がコンピューター化されている登記所でもらうものが、登記事項証明書。
登記がコンピューター化されていない登記所で出してもらうのが、登記簿謄本。

ようはどっちとも同じものです。
実務的には不動産業者も銀行も司法書士も、「登記事項証明書」のことを、まだ「登記事項証明書」と呼ばずに、「登記簿謄本」と呼んでます。

ですから、住宅ローンを組む時に、銀行から「登記簿謄本」持ってきてください。といわれて、法務局に「登記簿謄本」を取りにいくと、「登記事項証明書」が出てきたりしますが、それでOKで、同じものですから、それを持って銀行に行ってください。


これは税務署でも同じで、申告必要書類に「登記事項証明書」と書いてあって、法務局に行ってもらってきたものが、「登記簿謄本」でも、それで申告OKですし、「登記簿謄本」持ってきてと書かれていて、「登記事項証明書」持って行ってもOK。


同じものだけど、管轄登記所が、コンピューター化になってる、なってない。その違いだけですから。

で、この「登記事項証明書(登記簿謄本)」なるもので、誰がこの不動産持ってて、当該不動産でいくらお金借りているのかが、分かります。

表題部(一番上のページ)に、その不動産の所在地・面積などが記載されていて、

甲区欄に所有者。

乙区欄に、抵当権。


競売などの申し立てがたっていれば、甲区欄に差押、競売開始決定の記載。

現所有者が、住宅ローンを借りている場合は、乙区欄に当初借入れ金額・抵当権者の記載。

謄本の詳しい見方については、いつかまた。

仲介業者

Date:2012年2月14日|Category:

不動産を売ったり買ったり、貸したり借りたりする時に、売主と買主、貸主と借主の間に立って、取引を斡旋する業者のこと。


この仲介という形態、一般の方には理解しにくいでしょうね。
分かり易く言えば、結婚の仲人さんのようなものです。

で、まち場の不動産業者は、自分のところで直接売ったり買ったり、貸したりしていることもありますが、ほとんどの業務は、この仲介業務になります。


弁護士さんなんかに言わせると、売主買主、双方利益が反する当事者から依頼を受けるのは、弁護士では禁じられている双方代理にあたるので、おかしいと言う人も居ます。
また、一般の方でも、売主買主双方に、うまいこと言って手数料を取る「こうもり」のような仕事だと思われている人もいるようです。


間違いですね。


私がこの不動産仲介の仕事に入った時、先輩業者から口うるさく言われたことがあります。


「我々の仕事は、売主買主双方から手数料をいただく仕事である。よって、どちらかの肩を持って、片方だけに有利になるような取引をするべきではない。両方が歩み寄れる接点を見つけ、取引後に両方から感謝される仕事を目指すべきである。」


ところが、これ難しいんですね。
考えてもみてください。
売主買主双方から、手数料をいただいて、なおかつ双方から感謝される。
まさしく、言うは易く行なうは難し。であります。


そんなことから、最近の若い仲介業者の中には(注:私も若いのですが:笑)、
双方から手数料を取りながら、片方の代理人的に動く人間もいるようです。
慣れない人間には難しい仕事だとは、分かりますが、いけませんねえ。

そうしたことや外圧もあり、最近国交省で、売主もしくは買主、片方からしか手数料を取らない制度に改めたらどうだろうとの論議が持ち上がっているそうです。
仲人と言うのは、アメリカ人には理解できない仕組みなのでしょうね。
依頼を受けた人間のためには、黒いものも白と言い張る弁護士にも。


それで、この仲介制度、どんなところがいいのかというと、押しの弱い人でも業者が勝手に間を取って、一方的に不利な条件を押し付けられることがないように取り計らってくれるところです。

代理人制度では、こうはいきませんね。
腕の立つ代理人・声のでかい代理人・押しの強い代理人に、弱い人は押し切られてしまいます。


何でもかんでも、外国のやり方が正しいわけでも、ない。
そう思いますけどねえ・・・。

地目

Date:2012年2月14日|Category:

土地の登記事項証明書に載っている、土地の用途、種類のこと。


用途、種類といっても、登記上ではそうなっているというだけの話ですから、
例えば地目登記:原野 現況:宅地とか、登記:雑種地 現況:宅地なんて土地は
いくらでもあります。

ただし、地目が何であれ、実際の取引においては、何の関係も無いといえば、
何も関係ありません。

地目が畑や田などの農地の場合に、農地転用許可が要るくらいでしょうか。

ちなみに、宅地として使用しているが、登記上地目が原野だから、評価が低いので
固定資産税が安いなんていう人が居ますが、固定資産税評価は現況主義なので
関係ありません。

おそらく固定資産税課には、宅地として把握されています。(まっ、たぶんだけど)

地目の種類として代表的なものに、 宅地、田、畑、山林、原野、墓地、境内地 水道用地、用悪水路、公衆用道路、雑種地などがあります。

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