不動産用語集

地目

土地の登記事項証明書に載っている、土地の用途、種類のこと。


用途、種類といっても、登記上ではそうなっているというだけの話ですから、
例えば地目登記:原野 現況:宅地とか、登記:雑種地 現況:宅地なんて土地は
いくらでもあります。

ただし、地目が何であれ、実際の取引においては、何の関係も無いといえば、
何も関係ありません。

地目が畑や田などの農地の場合に、農地転用許可が要るくらいでしょうか。

ちなみに、宅地として使用しているが、登記上地目が原野だから、評価が低いので
固定資産税が安いなんていう人が居ますが、固定資産税評価は現況主義なので
関係ありません。

おそらく固定資産税課には、宅地として把握されています。(まっ、たぶんだけど)

地目の種類として代表的なものに、 宅地、田、畑、山林、原野、墓地、境内地 水道用地、用悪水路、公衆用道路、雑種地などがあります。

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