不動産ブログ

借家人賠償責任保険(火災保険)

Date:2018年11月17日|Category:

借家人賠償責任保険(しゃっかにんばいしょうせきにんほけん)とは

賃貸住宅に入居する際に加入を求められる保険で

家財保険・借家人賠償責任・個人賠償責任がセットになっている保険です。

 

(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)

 

ごくまれにですが、この保険に加入したくないと言われる人が居ます。

大家さんは大家さんで火災保険に入っているので

必要なさそうな気がする人も居るかもですが、加入を入居条件としている

賃貸住宅がほとんどです。

加入するよう求める大きな理由は3点です。

 

1.失火による大家への賠償責任

日本では失火によって他人に損害を与えても、本人に重大な過失がなければ

賠償しなくて良い事に法律で決まっています。ですから隣近所の人に対しては

賠償責任がないのでですが、大家さんに対しては賠償しないといけません。

これは借家人には「善管注意義務」が有るからです。

(「善管注意義務」については説明が長くなるので省略。笑)

本人に賠償能力が無い場合、連帯保証人にも請求されます。

そうならないように加入しましょう。が第一の理由です。

 

2.上記のように日本の場合、失火は大家を除き、隣近所には賠償しなくて良いようになっています。

ですからマンション等で他の入居者が火事を起こしてもだれもその損害を弁償してくれません。

そうした「もらい火」にょる損害を補ってくれるのが「家財保険」です。これが第2の理由。

 

3.マンション等で多い事故が上階から下階への水漏れです。

フロや洗面所の水の出し放し。洗濯機のホースの外れ、など

上階から下階への水漏れは意外と多いです。こうした場合もこの保険に

加入しておけば、下階への賠償が出来ます。これが第3の理由。

 

このように借家人賠償責任保険(火災保険)に入るのは大家の為、

他の入居者の為、借主本人のためです。

 

この保険に入らず、賃貸住宅に入居する事は、任意保険に入らず車を

運転するようなもので、事故が起きた場合、他の入居者の迷惑になります。

 

ということで入っておくべき火災保険ですが気になるお値段は

独身者でおよそ年間7000~8000円

ファミリーで年間12,000~13,000円ぐらいです。

 

月にすれば600円~1000円ちょっとですから入っとかなきゃダメですよ。

 

 

敷金

Date:2018年10月30日|Category:

借主の債務の担保として、契約開始時に大家さんに差入れるお金です。

契約終了後に何も無ければ返還されます。

 

(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)

 

借主の債務とは、滞納家賃、滞納家賃にかかる遅延侵害金、部屋の原状回復費用などです。

 

従って、家賃の滞納が無く、借主の故意・過失でつけたキズや、

こわした設備等がなければ退去後に敷金は金額借主に返金されます。

 

但し、北九州では退去時のクリーニング費用特約や早期解約の違約金特約が付く事も多く、

これらの特約に該当する場合は、その費用も除かれます。

また滞納家賃は大家側は敷金から差し引く事は出来ますが、

入居中に借主側から敷金を滞納家賃に充てて欲しいと主張する事は出来ません。

接道義務違反

Date:2018年8月5日|Category:


建築基準法に、幅4m以上の道路に2m以上接した土地でなければ、
家を建てていけないという規定があります。

これを接道義務と言い、いわゆる旗竿地で接道部分が、
2m未満の土地は購入しても家は建てられませんし、
再建築は出来ません。



(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)

4m以上の道に2m以上、接道した土地でないと
家を建ててはいけないというのは、
火災などの時に、消防車や救急車が入れるようにしておく事が目的です。


古くからの街には、この接道義務違反地が時々あり、
新築や建替えが出来ない為、近隣相場より格安で売買されます。


こうした土地は、大都市圏の人口密集地では別でなのでしょうが。
当社が営業する北九州では、
隣地に購入してもらうか、家が使用できる状態なら、
貸家にするぐらいしか使い道がありません。


こうした土地を北九州市もしくは近郊市お持ちの方、
ダメモトでアムズへ相談してみてください。




地型(じがた)

Date:2014年6月16日|Category:


地型とは、字の通り、

その土地を上から見た場合の、「土地の形」の事です。

相続登記

Date:2014年6月8日|Category:

相続登記とは、
相続した人の名儀に、不動産の登記を変える事です。



(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)

ご自分の親御さんが亡くなって、相続した不動産を売りたいとの相談が、
最近増えてきました。


不動産を相続した場合、いつまでに登記を変えないといけないという
決まりはありません。


相続した家を、自分で住む、あるいは人に貸して家賃をもらう、こうした場合には
自分の名儀に登記を変えなくても、前所有者名義のまま、住む事・貸す事が出来ます。


しかし、その家を売る場合は、亡くなった人が売ることは出来ませんので、
相続した人の名儀に変える必要があります。



ここで、実務上の問題です。

いつまでに相続登記をしなければならないという決まりが無い為に、
相続発生後、相続登記をしないまま数十年が経過している不動産が、
まれにあります。


相続人が、子供ではなく、孫の代に移っていることがあるんですね。


この場合、子が一人で、孫も一人なら、問題なく孫名儀に相続登記して、
売却出来ます。


しかし、お子さんが数人いて、口約束で「あなたが相続していいよ」と言われ、
そのお子さんたちが亡くなって、孫世代になっている場合、
もめることがあります。



そもそも相続登記には、「遺産分割協議書」が必要です。
この遺産分割協議書に、他の相続人全員の実印をついて、
各人の印鑑証明書をつけて登記申請すると相続登記が出来ます。
(他の方法もありますが、話しがややこしくなるので省略)


しかし、相続登記をほったらかしていると、いざ実際に実印をついてもらう時に
印鑑がもらえないことがあるんですね。


子が数人、孫がそれぞれ数人で、相続人が10人以上なんていう場合、
印鑑つかないという人が、一人二人出てきても不思議ではありません。


時が経てばたつほど、相続人はネズミ算式に増えていきます。


相続登記をほったらかしておくと、どんなことになるか、
想像できると思います。



という事で今回の結論です。



相続登記はお早めに。、

そして相続不動産の売却はアムズへ。

TEL 093-583-6562


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