不動産用語集

善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)



善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)とは
「善良なる管理者の注意義務」の略です。


(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)



アパートを借りる、マンションを借りる、
借りている間、借主は


小難しい話しになりますが、

民法400条に規定する
「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
債務者はその引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、
その物を保存しなければならない」の義務があります。



そりゃまた何の話だ?ですが、

ものすごく簡単に、おおざっぱに言うと、
「借りている物は賃料さえ払えば、どう使ってもいいよ。」

じゃなく

「善良な管理者の注意をもって使わないといけないよ。」

ということです。



掃除をせず、汚部屋にして、フローリングの塗装をはがしてしまったり、
夫婦喧嘩・親子喧嘩をして、壁に穴をあけてしまったり、
トイレに、なんでもかんでも流して詰まらせてしまったり、
毎回、濡れた体のまま風呂から出てきて、床をボワボワにしたり、
油をそのまま流しに捨てて、詰まらせてしまったり、
子供がタオル掛けにぶら下がって、タオル掛けをもいでしまったり、
これらがみんな、「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」違反になります。



要は「普通に使っていたら、こんなことにならないでしょ。」が、
善管注意義務違反で、
これらの行為で生じた損害は、借主に請求されることになります。



ということで、

賃貸の借主さん、普通に使ってくださいね、普通に。

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