不動産ブログ

極度額

Date:2018年12月10日|Category:

極度額とは

根抵当などで繰り返し融資を受ける事が出来る限度額のことです。


(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)

根抵当権で説明したように、極度額とはクレジットカードの利用限度額のようなものです。
(厳密に言えば違うかもですが、イメージです、イメージ。)

クレジットカードの利用限度額は、設定より上回る事は無いですが、
根抵当の極度額をオーバーしての借入は実務的によく有ります。

不動産取引の実務として、根抵当での借入は共同担保の部分抹消も多いので、
取引き前に借入金融機関との打合せが必要になります。

壁心(かべしん)面積

Date:2018年12月10日|Category:

壁心面積とは


壁の厚みの中心線で囲まれた面積の事で「壁心」は「壁芯」と書く事も有り、
「かべしん」とも「へきしん」とも言います。


(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)


新築マンション分譲時のパンフレットやチラシに記載された面積は、通常、壁心面積です。

これが建物が完成し、登記が出来上がるとその登記面積は内法(うちのり)面積になります。

どうしてこんな事になるかと言うと、建物を建てる際の建築基準法では
床面積は「壁の中心線で囲まれた部分の面積」なので、この面積で販売します。


一方、登記面積は、不動産登記法で「内法面積をマンションの床面積とする。」事になっています。
これはマンションの場合、壁は個人の所有物ではなく、住民全員の共有物だからです。

ちなみに、一戸建の登記面積は壁心面積です。

壁心面積と内法面積が違う事で、気をつける事は2点です。


1、内法面積が狭くなる事を知っておく事

2、不動産購入時、登記代や不動産取得税がマイホームの場合軽減されますが、
  登記面積が50㎡以上でないと軽減されない事。

軽減要件の一つに面積要件があります。

2018.12.1現在面積要件は内法面積で50㎡以上とされています。

例えば当社で先日購入したマンションは、壁心面積は53㎡ですが、内法面積は48㎡の2LDKです。

このマンションは登記代・取得税の軽減がされず住宅ローン控除が使えません。

すまい給付金も受けられません。

但し、その分販売価格は安くしています。

レアケースですが、このようなこともありますので、ご注意ください。

かぎ交換代

Date:2018年11月10日|Category:

かぎ交換料とは賃貸物件に入居する際、防犯上の理由でかぎを新しく取替えます。その費用です。

北九州ではおおむね15000円(税別)程度の物件が多いですが、かぎの種類、管理会社によって異なります。

防犯性能の高いかぎになる程、当然全額が高くなります。

たまに「かぎ交換はしなくて良いので、その費用分値引きして下さい。」
と言わる方がいますが、それは出来ません。

かぎ交換をしないで入居させ、前入居者が泥棒に入った場合
貸主側の責任を問われる可能性がある為です。

解約予告

Date:2018年11月2日|Category:

 

解約予告とは

借りてる部屋を退去する場合、

退去日の事前予告を家主又は管理会社にしなければいけません。

その予告の事です。

 

 

(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)

 

事前予告の期日ですが、北九州の場合、駐車場や居住用物件では

退去日の1ヶ月前予告、事務所や店舗等の事業用物件の場合は

3~6ヶ月前予告としている事が多いです。

予告の期間、通知方法は契約書に書いてありますので早めに通知して下さい。

仮に1ヶ月前通知になっている場合、通知日から1ヶ月後までは退去したとしても賃料が発生します。

6ヶ月前通知になっていて、1ヶ月前にしか通知しなければ5カ月間家賃が発生します。

 

どうして事前通知が必要なのかというと解約通知が入った段階で

大家側は入居者募集の活動をしていくからです。

人気物件の場合は退去日前に次の入居者が決まっている事もあります。

大家側としては、出来るだけ早い段階で退去予告を受け、入居者募集活動をしたいのです。

そんな訳ですから、退去は確定日でなくてかまいません。

早めの通知をお願いします。

 

 

 

工作物

Date:2017年11月4日|Category:

看板などは4mを超えるものは、「工作物」となり、建築確認申請が必要になります。

他にも次のものが工作物になります。
1.高さが2mを超える擁壁(ようへき)
2.高さが4mを超える広告塔
3.高さが6mを超える煙突
4.高さが8mを超える高架水槽
5.高さが15mを超える鉄柱



(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)


自分の土地に自分のお金で看板を立てるのは勝手で、許可がいるなんて
一般の方は思っていないでしょうが、建築基準法では工作物となり、
高さが4mを超える看板は許可が必要になります。


知らなかったでしょ?

実は私も、正直に言うと知りませんでした。(笑)


看板も突風で倒れたりすると大変な事になるので、それなりの規模の
ものには相応の強度が必要なのは、当然と言えば当然の事で納得です。



しかし驚くことは、この看板に北九州市の場合、許可申請手数料として
毎年手数料がかかることです。
(北九州市以外の市町村でも同様にかかるようです)


これも知りませんでしたね。

自分のお金で立てて、さらに許可を得ている看板に毎年ですよ、毎年。


額は大したことないですが・・。


ということで、4mを超える看板、2mを超えるよう壁は許可が必要で、
勝手に工事しちゃいけません。お忘れなく。


忘れていましたが、よう壁にはそんなお金は、かかりません。



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