不動産用語集

手付け倍返し

売買契約を交わした後に、売主の都合で契約を解除する場合、売主は手付金の2倍の金銭を買主に支払わなければならない。
手付金を倍にして返すので、手付け倍返しという。


バブル期には、よくあった手付け倍返し。

手付金を倍にして返しても、返したその金以上にもっと高く売れるのだったら、手付倍返しする売主も当然居ます。
そんなことにならないようにするには、手付金を少額で済ませるのではなく、売主が容易に倍返し出来ないくらいに手付金を入れておくこと。

でも実際は、そんな多額の手付金を入れ、契約することはまず有りませんので、ようは売主次第かな?

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