不動産用語集
地目
土地の登記事項証明書に載っている、土地の用途、種類のこと。
用途、種類といっても、登記上ではそうなっているというだけの話ですから、
例えば地目登記:原野 現況:宅地とか、登記:雑種地 現況:宅地なんて土地は
いくらでもあります。
ただし、地目が何であれ、実際の取引においては、何の関係も無いといえば、
何も関係ありません。
地目が畑や田などの農地の場合に、農地転用許可が要るくらいでしょうか。
ちなみに、宅地として使用しているが、登記上地目が原野だから、評価が低いので
固定資産税が安いなんていう人が居ますが、固定資産税評価は現況主義なので
関係ありません。
おそらく固定資産税課には、宅地として把握されています。(まっ、たぶんだけど)
地目の種類として代表的なものに、 宅地、田、畑、山林、原野、墓地、境内地 水道用地、用悪水路、公衆用道路、雑種地などがあります。