不動産ブログ

国土調査、国調(コクチョウ)

Date:2019年3月19日|Category:

国土調査とは

国の税金で土地の測量をする事業です。略して国調(コクチョウ)と呼ばれます。

(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)

法務局に字図が備え付けられていますが、新興住宅地などの団地や区画整理地でなければ、
その精度が劣るのはよく知られている事だと思います。

そこで何十年も前から、国土調査法に基づいて地籍調査が税金で行われています。
この調査がすすむと境界争いがグッと減りますから、不動産業者として大変助かる事業なのですが、
予算や人員など様々な理由で、国調の未実施地域が大半です。

北九州市でも10%の進捗率とすすんでいません。

若松区ではかなり地籍調査済ですが、他の区は小倉南区の曽根・貫周辺が実施されている程度です。

実施されている地域はこちらのページで確認できますが
登記事項証明書の地籍らん横の「原因及びその日付」らんに
「国土調査による成果」と記載されていますので、それでも分かります。

尚、国調の成果図は各市町村の担当部署で、その写しがもらえます。
利害関係人かどうかは関係なく、発行してもらえますので、
境界を確認する必要がある時などはご活用下さい。


建蔽率(建ペイ率)

Date:2019年1月29日|Category:

建ぺい率とは
土地に対して建てられる建築面積の事です。



(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)



不動産広告で、例えば建ぺい率60%と書いてあれば、その土地が例えば60坪なら
  
  60坪×0.6=36坪  (細かい事を言えば㎡計算)
平屋で36坪の家までなら建築出来ます。


同じ60坪の土地でも第一種低層住居専用地域で建ぺい率40%なら

  60坪×0.4=24坪
24坪の平家までしか建てられません。

建ぺい率で制限することによって、隣棟間隔や日照、風通しなどを確保していますから、
住居系は数値が低くなっていきます。


平屋を建てたい人は、郊外の区画整然とした団地などで、日当り等を求めている人が多いですが、
そうした場所は、たいてい第一種低層住居専用地域で、建ぺい率は40%や50%です。


要望の多い30坪~35坪の平屋だと、建ぺい率40%の地域なら、75坪~90坪土地が必要です。

他に、一種低層住専地域内で1階を増築している場合は建ぺい率を、
オーバーしている場合も多いですからご注意下さい。

更新料

Date:2019年1月7日|Category:

更新料とは

賃貸物件の契約期間更新時期に支払うお金です。




(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)

賃貸物件の敷金や礼金、更新料などは、地域ごとの慣習で扱いが違い、
そもそも北九州では、契約更新時に更新料を取る慣習はありませんでした。
(契約書を巻き直す事も無く自動更新)


しかし関東や他地域からのビル業者や、仲介業者の進出に伴い、
更新料を取る物件も少数ですがあります。
2年毎に、家賃の1ヶ月の物件が多いと思います。


敷金や礼金と同じく、更新料も法的に定められた
ものではありませんから、物件毎に料金が違います。


ある物件は「3年毎に家賃の半月分」だったり「更新料なし」だったり
「2年毎に家賃の1ヶ月分」だったりするということです。


そんな訳ですから、部屋を借りる前に更新料の有る無し、
その額は必ず確認するようにしてください。


ちなみに更新料が有る物件の場合
契約前の重要事項説明書や契約書に、その旨記載があります。

管理組合

Date:2018年12月25日|Category:

管理組合とは

分譲マンションの建物や敷地を維持管理していく為に
購入者全員で作っているのが〇〇〇マンション管理組合です。


(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)


新築・中古を問わず分譲マンションを買うと自動的に買った
「〇〇〇マンション管理組合」の組合員になります。


町内会や自治会とは違い、「入りたい」「入りたくない」は関係なく
マンションを購入した時点で、法律的に組合員になります。


管理組合はマンションを維持管理していく為の修繕計画や管理費・修繕積立金の額を、
総会を開いて決めたり、とにかくマンションに関する全般の事を決定します。


ただ実際は、ほとんどのマンションは運営を管理会社に任せているので、
管理組合の役員以外の人は、年に1・2度の掃除など以外、
特に何もする事はないです。


「マンションは管理を買え」と言われていますので
管理組合が機能していないマンションは安くても要注意です。


具体的には

1.外壁にクラックが入っているのに、塗装や補修がされていない。

2.共有部分(ホールや廊下、駐車場など)に、ゴミや各戸の私物が放置されている。

3.管理費・修繕積立金の徴収額が類似マンションに比べ少額。又は、逆に高い。

4.管理費等の滞納が長期間回収できず、放置されている。滞納戸数も多い。

などです。



共同担保

Date:2018年12月11日|Category:

共同担保とは

借金の担保として、複数の不動産を抵当に入れる事です。




(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)


マイホームを買った場合、土地と建物が共同担保に入ります。
又、私道持分が有れば、通常その持分も共同担保に入ります。

不動産の実務では登記事項証明書を取る時に
必ず共同担保目録を記載してもらうように申請します。


なぜかというと商売人の方で工場と自宅を共同担保に入れ、
金融機関から借入れをしている事などがあるからです。


この場合、工場と自宅を一括売却し、借金返済すれば問題ないのですが
工場だけを先に売却する、あるいは逆に自宅だけを先に売却するといった場合、
借金の一部返済で、抵当権の一部抹消が可能かを、金融機関と打合せしておく必要があります。


その他に、共同担保目録を請求しておくと、持分の移転モレや、
筆数が多い取引の場合の移転モレを防ぐことが出来ます。


そんな訳ですから「共同担保目録」は必ず請求しておきましょう。



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