不動産用語集
登記事項証明書(登記簿謄本)
登記事項証明書とは、登記事務がコンピュータ化されている登記所で出してもらう証明書のことで、以前は登記簿謄本と呼ばれていたものです。
ですから登記がコンピューター化されている登記所でもらうものが、登記事項証明書。
登記がコンピューター化されていない登記所で出してもらうのが、登記簿謄本。
ようはどっちとも同じものです。
実務的には不動産業者も銀行も司法書士も、「登記事項証明書」のことを、まだ「登記事項証明書」と呼ばずに、「登記簿謄本」と呼んでます。
ですから、住宅ローンを組む時に、銀行から「登記簿謄本」持ってきてください。といわれて、法務局に「登記簿謄本」を取りにいくと、「登記事項証明書」が出てきたりしますが、それでOKで、同じものですから、それを持って銀行に行ってください。
これは税務署でも同じで、申告必要書類に「登記事項証明書」と書いてあって、法務局に行ってもらってきたものが、「登記簿謄本」でも、それで申告OKですし、「登記簿謄本」持ってきてと書かれていて、「登記事項証明書」持って行ってもOK。
同じものだけど、管轄登記所が、コンピューター化になってる、なってない。その違いだけですから。
で、この「登記事項証明書(登記簿謄本)」なるもので、誰がこの不動産持ってて、当該不動産でいくらお金借りているのかが、分かります。
表題部(一番上のページ)に、その不動産の所在地・面積などが記載されていて、
甲区欄に所有者。
乙区欄に、抵当権。
競売などの申し立てがたっていれば、甲区欄に差押、競売開始決定の記載。
現所有者が、住宅ローンを借りている場合は、乙区欄に当初借入れ金額・抵当権者の記載。
謄本の詳しい見方については、いつかまた。