不動産用語集

2項道路

2項道路とは、

建築基準法第3章が適用されたときに、既に建築物が立ち並んでいた、

幅員4m未満の道で、特定行政庁が2項道路と認めた道の事です。





(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)




建築基準法では、幅員4m以上の道に2m以上接していない土地には、
家を建てられない事になっています。


しかし、古くからの市街地では、狭い道路の路地裏に焼鳥屋などの飲食店が建ち並ぶ所や、
住宅地でも4m以下の道路に面した土地などは、たくさんあります。


これらを一律に建築不可とすると弊害がある為、
建築基準法が適用された時より前に、既に道路として使われていたと行政が認定した道は、
2mセットバックする事を条件に道路としてみなしますよという規定です。


2項道路はあくまでも、建築基準法上では道路とみなすという規定ですから、
公道ではない私道の場合、通行権等の私法上の権利は別の話になります。


2項道路は公道の場合もありますし、私道の場合もあります。


又、2項道路は建築基準法第42条第2項道路の略です。

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