不動産用語集

農地転用許可

農地転用許可とは

登記で地目が「田」や「畑」になっている土地は、農地転用の届出や許可を受けないと、
勝手に売買出来ません。
農地を農地以外の目的に転用する許可を受けることを言います。



(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)


農地転用は略して農転(のうてん)と言われます。
北九州市内の市街化区域の場合、農転は届出で済むので、許可が降りないなどといったことは無く、
農転は、実質形式だけのようになっていますが
同じように周辺市町村での売買を考えていると痛い目にあいます。


農地の多い郡部では、農業委員会が力を持っていて、農地と隣接している土地や、
売主が過去に一度農転許可を受けていて、地目変更しないまま売る場合など、
窓口とよく打合せが必要です。


農地と隣接している場合は、特にトイレ・生活雑排水の排水経路、
過去に農転を受けている場合は一度取下げてからの再申請になりますので、
決済時期の余裕をみておく必要があります。


農業委員会の審査が月1回になりますから、締日が決まっていて、毎月何日までの受付分が、
翌月何日に交付というように、市町村の各農業員会で決まっています。


取下げと、新しい申請が、同時申請出来る出来ないは、農業委員会の判断判断次第です。


購入者が新築をする場合など、スケジュールをきちんと立てておかないと、
着工が間に合わない事態になりかねませんので、注意が必要です。


それでも昔と違って、地域の水利権者や自治会長、農業委員が訳の分からない理由で、
農転許可を出さない、妨害するなんて事は無くなりましたので、
農転はずいぶんやりやすくはなりました。

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