不動産用語集
解約手付
不動産の売買契約は、手付け流し・手付け倍返しで解約できる。
この性質を持った手付を、解約手付という。
そんな小難しいことは、どうでもいいだろうと思いがちですが、気が変わって契約を取り止めたい時、その手付金がどうなるかは、契約時確認しておくべきです。
通常の契約の場合、授受される手付は、この解約手付けですから、手付け流し手付け倍返しで契約解除できます。(手付け流し、倍返ししなければ解約出来ないと言うべきかな?)
契約後に心変りして、自己都合で契約を取りやめたい場合、
買主自己都合の場合は、契約時に支払った手付金が戻ってきませんし(手付流し)、
売主自己都合の場合は、受領した手付金を倍にして、買主に支払います。
(手付倍返し)