不動産用語集

正当事由(せいとうじゆう)

正当事由(せいとうじゆう)とは

借地や借家において貸主側が契約の更新を拒んだり、
解約の申入れをする際に必要な事由の事です。


(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)

普通の物の貸し借りは、契約の満了や借りる時に約束した解約の申入れによって終了します。
しかし土地や借家は貸主側からの解約は「正当事由」がなければ、解約出来ないようになっています。
これは借地借家法によって借主が保護されているからです。

それで「正当事由」とは?ですが

1、貸主がその物件を使用する必要がある事情
反対に借主がその物件を使用する必要がある事情

2、貸し借りするに至った経緯

3、土地建物の利用状況(借りているけど使ってない等)

4、築古で壊さないと危ない

5、生計のためやむを得ず売却する必要性

6、貸主又は借主の破産等

7、貸主が立退料や移転先を提供



などなど色々な事情を考慮して判断されます。

「大学生の子供が卒業して帰ってくるので部屋を
明渡してもらって子供に使わせる。」のような理由は
貸主側の事情で明渡しに必要な「正当事由」ではありません。

但し、こうした場合でも貸主が相応の立退料を提供し、
借主が必ずしもその物件でなければいけない理由が無い場合は、
正当事由ありで明渡しが認められる事もあります。

このように借主は法律で手厚く保護されているので
土地を貸したり部屋を貸したりする事を嫌がり
供給が進まず不動産価格の高騰を招いたとして
現在では定期借地・定期借家の制度があります。


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