不動産用語集

差押(さしおさえ)

競売手続きの開始と同時になされるもので、債務者が財産を売却したりできなくするために 裁判所が出す命令のことです。

差押がなされると、その不動産は売買が出来ないと思っている方が多いよう
ですが、そうではありません。


競売手続きが開始されて、差押えの登記がついている不動産でも、債権者と
任意売買の話しがつけば、競売を取り下げて、売買が出来るようになります。


それで、このような不動産を売買する時の注意点を、今回は解説します。

1.手付金を最小限に抑えること。

  差押を受けている不動産を売買するような場合、最悪のケースとして、

  ・売主が手付金を持って逃げた。
  ・債権者や連帯保証人の一部が売買に同意せず、売買が直前で流れたが、
   売主が既に手付金の一部を使い込んでいた。

  などが考えられます。
 
 
  購入者としては、これらの被害を受けないことが一番良い訳で、
  こうした場合
  手付金を授受しない代金一括取引や、
  仲介業者が売主から手付を預かる取引が一番良い方法です。


  しかし、実務上は、手付金を授受して契約を結ばなければ、
  話しが進んでいかないケースも有ります。
  そうした場合、手付金は最少にしましょう。



2.残金決済時に、競売の取り下げ書類・抵当権抹消書類を債権者が持参して
いる事を確かめる。


  確かめると言っても、一般の方が、そんな書類が本物かどうかも分からない
はずですから、実際は、取引に立ち会う司法書士に、確認してもらうことに
なります。 

  取引は通常、買主が住宅ローンを組む金融機関の支店、または、
  売主の抵当が付いている金融機関の支店、あるいは不動産業者の事務所、
  もしくは司法書士事務所などで行われます。  
  
  そこに売主・買主・仲介業者・司法書士が集まり、取引する訳ですが、
  司法書士がすべての書類が完備していることを確認してから、
  残金の授受になります。


この2点が確認されれば、差押を受けている不動産でも、売買できます。
しかしそれにしても、こうした取引を行う場合は、
その不動産業者に信頼が置けることが、大前提になります。


不動産業者のなかには、こうした取引に慣れていない業者もいます。

説明があやふやな業者なら、取りやめていたほうが無難かもしれません。



北九州で任意売買をお考えなら、小倉北区の不動産業者アムズへ
ご依頼ください。安心の取引をお約束いたします。 tel 093-583-6562

北九州での不動産売却おまかせ.com

ホーム会社案内お問い合わせ個人情報の取扱いサイトマップ

このページのトップへ