不動産用語集
工作物
看板などは4mを超えるものは、「工作物」となり、建築確認申請が必要になります。
他にも次のものが工作物になります。
1.高さが2mを超える擁壁(ようへき)
2.高さが4mを超える広告塔
3.高さが6mを超える煙突
4.高さが8mを超える高架水槽
5.高さが15mを超える鉄柱
(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)
自分の土地に自分のお金で看板を立てるのは勝手で、許可がいるなんて
一般の方は思っていないでしょうが、建築基準法では工作物となり、
高さが4mを超える看板は許可が必要になります。
知らなかったでしょ?
実は私も、正直に言うと知りませんでした。(笑)
看板も突風で倒れたりすると大変な事になるので、それなりの規模の
ものには相応の強度が必要なのは、当然と言えば当然の事で納得です。
しかし驚くことは、この看板に北九州市の場合、許可申請手数料として
毎年手数料がかかることです。
(北九州市以外の市町村でも同様にかかるようです)
これも知りませんでしたね。
自分のお金で立てて、さらに許可を得ている看板に毎年ですよ、毎年。
額は大したことないですが・・。
ということで、4mを超える看板、2mを超えるよう壁は許可が必要で、
勝手に工事しちゃいけません。お忘れなく。
忘れていましたが、よう壁にはそんなお金は、かかりません。