不動産用語集
固定資産税清算金
固定資産税清算金とは、
不動産売買の時に、売買代金と共に清算される固定資産税の事です。
(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)
不動産を売買すると、登記名儀はその時点で変わりますが、
売買した不動産の固定資産税の納税義務者は、1月1日の所有者のままです。
固定資産税を納めてもらう役所としては、
年度途中で売買しても、1月1日に持っていた人に1年間は
納めてもらうという事になっています。
という事で、法的には清算の定めはありません。
清算を行なわず、一年間は売主負担でも良いし、
清算するにしても月割り清算でも、
売主買主双方が納得しておけば良い訳ですが、
実務では日割りで清算を行なう場合がほとんどです。
でこの清算の計算方法も、関東では起算日を1月1日にし、
関西以西では4月1日を起算日にすることが多いようです。
事業用物件の場合、固定資産税が年間百万を超えることもありますので、
起算日を1月にするか4月にするかで、数十万円支払額が異なります。
昔々はこれで、もめたりしていましたが、
今は契約書に起算日を記入するようになっていますので、
契約前の打合せで、双方納得してからの契約になります。
ちなみにですが、売主が消費税の課税業者の場合、
この固定資産税の清算金にも消費税が課税されます。
税務署としては、法的清算義務のないものを受領しているので、
代金の一部だという解釈らしいです。
固定資産税の支払いに充てるにしても、
代金として受け取り、代金の一部から支払を行なった。
そんな理屈だそうです。
恐るべし、税務署。