不動産用語集
告知・説明義務
自殺のあった建物などを、その事実を購入希望者に告げないで契約した場合、宅地建物取引業者は、「告知・説明義務違反」に問われます。
物件を販売する際に、不都合なことを買主に告げないで契約すると、「告知・説明義務を怠った」と損害賠償を求められたりするわけです。
私はいつも言ってます。
不動産業者は霊媒師ではないので、そんなこと売主が言わないと、分かりっこ無いと。
(笑)
ただ、法律もこのあたりは分かってくれてまして、売主が業者にそのことを告げなかった場合、業者の責任はあまり重くないようです。
責任の大半は、あくまでもその事実を隠していた売主にあると。
ですから、そうした物件を知らずに買った場合は、売主および仲介業者に、
損害賠償を求めることが出来ます。
それでこうした措置は、購入者側からすれば当然といえば、当然の権利保護だと思うのですが、先日裁判所の競売資料を見ていましたら、あるビジネスホテルが競売にかかっていました。
物件を説明した記録によると、このホテル過去に十数人の自殺者が出たと書いてあるんですね。
十数人ですよ、十数人。(記録には何人とはっきり明記されていました。)
この数字、ビジネスホテル的には、多いのか普通なのか、それとも少ないのかは、私分かりませんが、気になったのは、この部屋どうしていたんでしょうか?
ずっとそれ以降、貸さずに封印していた?
それとも黙って貸していた?
倉庫にしていた?
予約ミスのときだけ、貸していた?
???なわけですが、こんな例、実は世間では、良くあると思うんですよね。
たとえば、中古車。
たとえば、リサイクル商品。
こうした商品を買って、「お客様、お断りしておきますが、この商品は・・・(略)。その代わり格安になっています。」と、説明受けたことが、私も経験無ければ、他の誰からも聞いたことがありません。
不動産は高額商品で、かつ長年住むものだから説明しなさいとなっているのでしょうが、
これらのものには説明義務無いのでしょうか?
もっとも、買った中古車が事故車で、前の持ち主は亡くなっているなんて聞いたんじゃ、
人気のないトンネルなんて通る気にならないでしょうけど。