不動産用語集
セットバック
セットバックとは
幅4m未満の道路(2項道路)に面して家を建てる場合
道路中心線から2m後退して家を建てないといけません。
(セットバック=後退)これがセットバックです。
(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)
図を見てもらった方が分かり易いと思いますので下の図を見てください。
この図の3m道路が2項道路でこの道路に面した土地に家を建てる場合
道路中心線から2mセットバック(後退)して家を建てなければいけません。
3m道路の中心線から2m後退ですから3m÷2=1.5m-2m=0.5mの
セットバック部分は建築基準法上は道路としてしか扱わないという事です。
(所有権はそのままなので、あくまでも建築基準法では)
道路として扱われますから、建ぺい率や容積率の計算でも
セットバック部分は敷地面積から除かれます。
セットバックも数十年前までは建物の完了検査を受けた後に
セットバックしない元の境界にへいを築いたりしていました。
しかし最近はハウスメーカーにそんな依頼をするとコンプライアンス違反に
なるからと工事を拒否される事が多くなっています。(2019.01現在)
又、検査済証を発行する検査機関によっては、
セットバックが必要な土地に建てている建物は、外構工事が終わらないと
完了検査を実施しないところも有ります。
外構工事が終わらないうちに完了検査をして、検査済証を発行すると、
前述したようにセットバックしない可能性があるからです。
で、ここまでの説明はどの本にも書いているような事ですが
あと1点、セットバックが必要な土地を売買する場合の、現地調査で必要な事を説明します。
例えば図のB地を売買する場合、対面のA地が既にセットバックしているのに、
それを見落としてしまう場合があります。
A地が既にセットバック済で、セットバック部分が道路としてしか使われていない場合、
この部分を見落とすと道路幅員は現地調査では、
3.0m+0.5m(A地セットバック部分)=3.5mです。
道路を3.5mとカン違いすると、B地のセットバックは、
3.5m÷2=1.75m-2m=0.25mになります。
実際は0.5mのセットバックが必要なのに、0.25mのセットバックで良いと、
誤認してしまうのです。
街区の並びで、その部分だけ引込んでいれば気付きますが、
A地・B地の間の道路だと分からない事があります。
これを防止するには
1.現地で対面の土地の境界抗や側溝の位置、舗装の違いなどから推測する事。
2.市町村の認定幅員は、そもそも何mか確認する事で防げます。
お気を付けてください。