不動産用語集
敷金
借主の債務の担保として、契約開始時に大家さんに差入れるお金です。
契約終了後に何も無ければ返還されます。
(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)
借主の債務とは、滞納家賃、滞納家賃にかかる遅延侵害金、部屋の原状回復費用などです。
従って、家賃の滞納が無く、借主の故意・過失でつけたキズや、
こわした設備等がなければ退去後に敷金は金額借主に返金されます。
但し、北九州では退去時のクリーニング費用特約や早期解約の違約金特約が付く事も多く、
これらの特約に該当する場合は、その費用も除かれます。
また滞納家賃は大家側は敷金から差し引く事は出来ますが、
入居中に借主側から敷金を滞納家賃に充てて欲しいと主張する事は出来ません。