不動産用語集
接道義務違反
建築基準法に、幅4m以上の道路に2m以上接した土地でなければ、
家を建てていけないという規定があります。
これを接道義務と言い、いわゆる旗竿地で接道部分が、
2m未満の土地は購入しても家は建てられませんし、
再建築は出来ません。
(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)
4m以上の道に2m以上、接道した土地でないと
家を建ててはいけないというのは、
火災などの時に、消防車や救急車が入れるようにしておく事が目的です。
古くからの街には、この接道義務違反地が時々あり、
新築や建替えが出来ない為、近隣相場より格安で売買されます。
こうした土地は、大都市圏の人口密集地では別でなのでしょうが。
当社が営業する北九州では、
隣地に購入してもらうか、家が使用できる状態なら、
貸家にするぐらいしか使い道がありません。
こうした土地を北九州市もしくは近郊市お持ちの方、
ダメモトでアムズへ相談してみてください。