不動産用語集

借地権(しゃくちけん)

他人の土地を借りて、家を建てる。
その場合に、借りた土地の事を「借地」
借りた権利の事を「借地権」と言います。
ちなみに土地を持っている地主の土地の事は「底地」
その地主の所有権の事は「底地権」と呼びます。



(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)

借地権は非常に強い権利で、借主側が自発的に返すと言わない限り、
地主側から返してほしいと言われても、土地を返さなくても良い権利です。


建物所有目的の人に、土地を貸すと返ってこないからと、
地主は遊休地であっても、駐車場やアパートにする以外は、
土地を貸しませんでした。


それでは土地の有効利用が進まず、ひいては土地価格の高騰を招くからと、
平成4年8月1日に期限が来たら必ず返してもらえる、新法による借地権が
出来ました。


不動産業者以外の方は、
ただの土地使用権や、旧法借地権、新法借地権、定期借地権、定期事業用借地権、
それらをごっちゃにして、同じ権利だと誤解していますが、
それぞれ借りる事の出来る期間や、目的などが異なります。


また、旧法による借地権は強い権利ではありますが、
1.借地権と、その上に建っている建物を第三者に売却する場合。
2.借地上の建物を建替えたり、増改築する場合。
は、地主の承諾が必要です。

地主が話し合いで承諾しない場合は、裁判になります。


さらに、建物を新増築する場合の住宅ローンは借りられても、
土地が所有権ではありませんので、
減額される可能性があります。


借地権をお持ちの方、
この際すっきり借地権を解消したいとお考えなら、
弊社アムズに一度ご相談ください。

TEL093-583-6562


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