不動産ブログ

物件状況報告書

Date:2012年1月26日|Category:

中古物件売買時に、契約書とともに取り交わす書面。売買対象物件の現況を売主、買主互いに確認する内容になっています。具体的には、雨漏り・白あり・建物の傾き・地盤沈下などについて、売主が知っている事実を買主に告知し、説明するものです。

マンションの耐震強度偽装問題で有名になった言葉に、「告知義務」や「瑕疵担保責任」なんて言葉があると思います。
これらの言葉がなにを意味しているかというと、不動産売買においては、売主は、売却に不利なことを買主に故意に告げず契約した場合、あるいは自らも知らなかった欠陥を持った不動産を、欠陥不動産と知らずに売った場合、買主に対し損害賠償の責を負う。 というものです。

それで、この物件状況報告書には、建物が傾いているのであれば傾いてますよ。 雨漏りしているのであれば、雨漏りしてます。その事実を書くようになっています。

簡単に言えば、売主は自分に不利なことでも隠して売るな、って言うことですね。
ただし、この書面は法律的に交付が義務付けられているものではありません。
事前に買主に欠陥を告げた、いや聞いていないの紛争を未然に防ぐため、仲介業者が用意するものです。

ですから定型の書面があるわけではなく、仲介の不動産業者によって、説明内容・書式・タイトルが異なります。 物件状況報告書のほかに、「物件報告書」「物件概要書」などと呼ばれていることもあります。 

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