よくあるご質問
相続登記についてのご質問
質問
先日母がなくなりました。
家の登記の件で質問です。
ずっと亡くなった方の名前にしておいて構わないのでしょうか?
転売・家の建替え等の予定が出来た場合には、名義変更の必要が生じるのでしょうか。
亡父は生前、母に生前贈与しておりましたので現在土地は母名義。家は建替えましたので、9対1でほとんど私の名義です。
今回はこのまま放置して構わないのか、早急に名義変更をするべきなのか(名義変更時期により課税が変わってくるのか等)お教えいただければ幸いです。
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回答
相続登記についてのご質問ですね。
この質問が、ちょこちょこ来るので、回答しているのになぜなのかな?と思い、放っておいたのですが、どうもここでは書いていないようですね。
他で書いたのを、勘違いしていたようです。
そんなわけで回答です。
相続登記は、いついつまでにしないといけないとの決まりはありません。
但し、転売する時などには、亡くなった人が売ることは出来ないので、いったん相続した人の名義で登記する必要があります。
登記はいつでも良いからと思って放っておくと、そのうち二次相続が起きてしまったりして、ややこしくなります。
権利者が増えて登記が出来なくなっているケースも、現実にありますので、今すぐ登記しなくてもかまわないのですが、どうせいつかはしなくてはいけないわけですから早めにしておかれることを勧めます。
ちなみに、相続登記を依頼するのは、司法書士にです。
又、相続税の課税については、登記の有無は関係ありません。