よくあるご質問
賃貸住宅を退去する際、なぜ退去立会いする必要があるのですか?
アパートやマンションなど賃貸住宅を退去する際、
明渡時のお部屋の状況を確認するため
大家さんや管理会社から借りていた方の立会いを求められます。
なぜ退去後の立会いを行なう必要があるのか?ですが、
理由は主に二つあります。
1.入居者の故意・過失で損傷した箇所が無いかの確認。
2.退去後の残置物が無いかの確認。
1の入居者の故意・過失による損傷ですが、敷金を入れておけば、
通常使用による損耗は大家負担ですから問題ありません。
問題は入居者の故意や、故意ではなくても過失により、
損傷がある場合で、その場合は修理費用を入居者に請求します。
例えば入居中に、整髪料のビンをうっかり落として、
洗面台にひびが入ったなどの場合などが該当します。
こうしたキズや損傷がお部屋に無いかの確認を、
退去者立会いのうえ現地で行なうのが目的です。
2の退去後の残置物が無いかについては、
駐車場や押入の上段などに置き忘れなどが無いかを、
確認します。
床下収納や、押入の上段、洗面所やお風呂などには、
忘れ物が多いので退去の際はご確認下さい。
退去立会いについては、貸主や管理業者によって、
その行ない方が違います。
退去当日、荷物の搬出がすべて終わったのちに、
退去者立会いのうえ、20~30分かけて行う、
不動産業者・大家さんが多いですが、
後日、貸主側だけで時間をかけて、
損傷箇所の確認を行なう建物もあります。
当社アムズも当日立会いが多いですが、
退去完了の時間が遅くなったり、
退去日が定休日であったり、
人員の都合がつかなかったりする場合は、
後日当社だけで確認を行うことが多いです。
このあたりは、管理業者、オーナーによって
実施方法が違いますので退去日の申し出の時に確認して下さい。
その他の注意点としては、
損傷箇所がある場合の扱いがあります。
ご自分が壊したのに、最初からだったと
主張する入居者も多いですが、
逆になんでもかんでも退去者の負担とする、
大家や不動産業者も居ます。
入居者の方も
入居時からついていたキズや、不具合箇所などがあれば、
写真を撮って、大家さんや管理業者に確認のサインを
もらっておく方がいいかもしれません。
いずれにしても、
退去時は互いに気持ちよく別れたいものです。
ご協力の程、お願い致します。