不動産ブログ

登記されていないことの証明書

Date:2005年8月10日

本日は、宅建業の免許申請に必要な「登記されていないことの証明書」を取りに博多の法務局へ。



これは何のために必要かというと、「認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々」には後見人がつくわけですが、そうした後見人がついている登記がありません、要するに、そうした障害はありませんとの証明書です。



これを私は、てっきり自分ひとりのものだけでいいと思って、自分のものだけを東京法務局へ申請していたんですが、法人の場合、役員も要るそうです。



まことにアイタタアーなわけで、郵送でまた東京法務局に、役員の分を請求しても良かったんですが、福岡法務局でも直接出向けば取れると書いてあったので、取りに行く事にしました。



夏休みなのに、私は開業準備で忙しく、子供たちは部活動で一緒に外出する機会が無かったので、ドライブ半分みたいな感じで。



それにしても子供が大きくなっていくにつれ、家族で外出する事が少なくなり、ちょっぴりさびしいかな。



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