不動産用語集
公簿売買
土地や建物を、現在の登記上の面積のまま、測量し直すことなく売買すること。
分譲団地内の中古住宅などは、売買にあたり分譲当時に測量して分譲されているため、通常測量しなおすことはせず、公簿(登記)面積で取引されます。
上記形式で取引した場合、後日測量し面積が相違しても、売主買主とも売買代金
の増減請求を行なわないことに契約書で定められています。
また、土地・建物を売買する場合、契約には次の種類があります。
1.土地公簿売買(土地のみの売買時)
2.土地実測売買(土地のみの売買時)
3.土地公簿・建物公簿売買
4.土地実測・建物公簿売買(中古住宅を売買する場合に、土地のみ測量する時)
5.土地公簿・建物実測売買(実際にはこの形式での契約は、ほとんどありません)
むかし昔、公簿売買だから、境界が違っていても、売主は責任を負わないと主張した
不動産業者が居ましたが、 これは間違い。
公簿売買は面積が違っても売買代金の精算をしないだけの話で、境界が違うなら
当然売主に責任が生じます。
この程度の知識しかない、不動産屋も実際に居ます。
それで、専門家ですから。
怖いですねえ(笑)