不動産ブログ

「交通標識確認」 の巻

Date:2018年12月4日


当社が管理している駐車場が、
小学校の近くにあるのですが、
そこの道路につけられている
交通標識の解釈について聞きに、
小倉北署に行ってきました。


通行出来る時間帯について、
駐車場の借主が注意を受けたらしいので。


標識は運転免許を持っている人間でも、
試験をすると、たぶん半分くらいは
不正解になるのではないでしょうか?

そんな事ではいけないのでしょうが。


結果は、注意した方が間違っているようです。


不動産やっていると、本当にいろいろなことがあります。

どう受け取るかだけど、面白いと言えば、面白いかな?

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