不動産ブログ

譲渡税のご相談は税理士に!の巻

Date:2021年5月23日



同業者が売却仲介したお客さんと、譲渡税をめぐって
トラブルになっていると聞きました。


単純売却なら、さほどトラブルになることも無いのでしょうが、
それでもまるで税の知識が無い者も、居ますからね。


これまでで私が聞いた税金をめぐる一番レベルの低いトラブルは、
長期譲渡と短期譲渡の違いをよく理解していない者から、
本当は短期譲渡所得になる取引を、長期譲渡所得になると
説明を受けて売却し、短期譲渡の税額がきてトラブルに
なっているというものでした。


その当時の税率は確か長期で30%超、短期なら50%超えていたと
記憶しています。


5000万円程度の土地取引なら長期になるか、短期になるかで1000万円も
税金が違うのですから、間違った説明なら当然トラブルになります。


短期・長期の違いは所有期間が5年以下が短期、5年以上が長期になるのですが、
この5年は正味で5年持っていればよいわけでなく、
その年1月1日時点で所有していなければ、その年は1年とカウントされません。

売却日も同様で、売った年はカウントに入りません。
なので、6年以上所有しないと短期譲渡になるのです。

例えば今年の売却なら、2015年12月31日以前の取得でなければ、長期譲渡所得でなく
短期譲渡所得になります。


それでこの程度の知識は初歩の初歩レベルですが、こんな事も知らない者が
多いのがこの業界。



で、今回のトラブルですが、業者がある特例を使えると説明して税金が安くなると
信じて売却したのに、実際には要件の一つに当てはまらず、通常の税金を納付しないと
いけないというものでした。



税金は当事者の税務署職員や、税理士も即答は出来ないくらいに複雑にできてます。

そして高額の取引になれば、特例が使える使えないでは、数百万円数千万円の
違いになりますので絶対に専門家にご相談下さい。


このブログでも何回か言ってますが、なぜか税金の専門家でもない不動産営業マンの説明を、
そのまま信じて、こんなはずじゃなかった状態になっている人が居ます。


くれぐれもお気をつけ下さい。

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