当社が管理している駐車場が、
小学校の近くにあるのですが、
そこの道路につけられている
交通標識の解釈について聞きに、
小倉北署に行ってきました。
通行出来る時間帯について、
駐車場の借主が注意を受けたらしいので。
標識は運転免許を持っている人間でも、
試験をすると、たぶん半分くらいは
不正解になるのではないでしょうか?
そんな事ではいけないのでしょうが。
結果は、注意した方が間違っているようです。
不動産やっていると、本当にいろいろなことがあります。
どう受け取るかだけど、面白いと言えば、面白いかな?